実験動物関連法令と動物実験ガイドラインの6月1日付一斉施行について

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  • Regulations and Guidelines on Scientific and Ethical Care and Use of Laboratory Animals Enforced on June 1, 2006

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抄録

「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により,動物実験の国際原則である3Rが明文化された.同法に基づく環境省の「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」は,その改定を経て3RのうちのRefinementを努力義務として明確に規定した.一方,動物実験の適正化は法規制によるのではなく,ガイドラインに基づく研究機関ごとの自主管理が適切であるとの判断から,科学技術を推進する省庁(文科省,厚労省,農水省)が3Rを踏まえた基本指針を,そして日本学術会議が文科省,厚労省の依頼により,基本指針に基づく詳細指針(「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン」)を策定した.改正法,改定基準,および新規に策定された基本指針とガイドラインのすべてが2006年6月1日に一斉施行された.<br>

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