昭和41年商法改正 (1) : 戦後高度経済成長期・開放経済体制への移行期における会社法改正

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  • ショウワ 41ネン ショウホウ カイセイ 1 センゴ コウド ケイザイ セイチ
  • The amendments of the commercial code in 1966 (1)

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Abstract

本稿は,昭和41年商法改正の経緯および理由について,検討を加えるものである。昭和41年改正の内容は,昭和25年改正で確立された株式の自由譲渡性の絶対的保障の原則を修正して定款による株式譲渡制限の制度を設けたこと,記名株式の譲渡方法について株券の裏書または譲渡証書を添付して株券を交付する方法に代えて株券の交付のみで足りるとしたこと,それに伴い株券不所持制度を設けたこと,株主の請求による額面株式と無額面株式の相互転換の制度を設けたこと,複数の議決権を有する株主についての議決権の不統一行使の制度を設けたこと,第三者に新株引受権を与えて行う新株発行について一般に株主総会の特別決議が必要であった規定を特に有利な発行価額で発行する場合にのみ総会の特別決議が必要であるとしたこと株主の新株発行差止請求権の行使の機会を確保するため新株の発行に関して必要な事項の公示の規定を設けたこと,新株引受権の譲渡を明文で認め譲渡方法を規定したこと,株主名簿の閉鎖期間内でも転換社債の転換請求をすることができるようにしたこと,であるが,それらは主として実務上の要請から経済界の要望に基づき立案・成立をみたものであり,実務上の懸案事項の解決をはかった改正であるといえる。本稿においては,まず,昭和37年改正後昭和41年改正に至るまでの審議の経過についてふれた後,改正事項ごとにその改正の経緯および理由について,検討を加えることにする。

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