<判例研究> 覚せい剤所持事犯の被告人が,訴因で犯行の日時として掲げられている時点では心神喪失ないし心神耗弱の状態であったとしても,所持が継続しているそれ以前の時点で完全な責任能力があるような場合には,その犯行につき,完全責任能力を認めることができるとした事例 〔継続犯における実行行為途中からの責任能力低下〕 : 東京高裁平成6年7月12日判決(判例時報1518号148頁)
[in Japanese]
<Case Notes> Zur Verminderung der Schuldfahigkeit wahrend der Ausfuhrungshandlung bei Dauerdelikt
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