ドイツにおける弁護士の職業上・身分上の義務

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タイトル別名
  • Lectures for the Doshisha Law School Keiseishien Project
  • Berufs- und Standespflichten der Rechtsanwälte in Deutschland
  • ドイツ ニオケル ベンゴシ ノ ショクギョウ ジョウ ミブン ジョウ ノ ギム
  • 講演 同志社大学法科大学院国際セミナー ドイツにおける弁護士の職業上・身分上の義務
  • コウエン ドウシシャ ダイガク ホウカ ダイガクイン コクサイ セミナー ドイツ ニ オケル ベンゴシ ノ ショクギョウ ジョウ ミブン ジョウ ノ ギム
  • 文部科学省法科大学院等専門職大学院形成支援プログラム「国際的視野と判断力をもつ法律家の養成」 同志社大学法科大学院 第四二回国際セミナー(二〇〇五年一一月二三日)

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抄録

ドイツの連邦憲法裁判所は、1987年7月14日の決定でもって従来の判決を完全にくつがえし、弁護士の職業上の自由への介入は、弁護士会が定めた「身分倫理指針」のようなものではなく、憲法に従った民主的な決定手続をへて制定された法的規定(法律または規則)に基づいて行われるべきであるとの判断を示した。その後、1994年9月20日に連邦弁護士法の改正法、すなわち「職業法(BRAO)の新規定に関する法律」が、そして1996年12月に「弁護士職務法」(BORA)と「専門弁護士法」(1997年3月発効)が制定された。従って今日では、弁護士の職業上の義務と身分[倫理]上の義務との間には区別がなく、弁護士の職業上の義務の多くは後者BORAの中に含まれている。ドイツの弁護士が遵守すべき職業上の義務としては、職業上の独立性、守秘義務、ザッハリヒカイト、双方代理の禁止、預った財産の注意深い管理、継続研修義務、広告制限、相手方弁護士迂回の禁止、民事事件の訴訟代理受任義務、相談支援・刑事弁護受任義務、欠席判決請求の事前通知義務、代理人変更の迅速通知義務、成功報酬および紹介料の受領禁止、弁護士活動記録書類の引渡し義務、職業賠償保険加入義務、法服着用義務、他の法律職従事者として同一事件の扱うことの禁止などが重要である。近年ドイツの弁護士のこのような職務上の義務は、欧州統合やグローバル化の進展、弁護数の急増と競争激化のなかで、絶えず見直されなければならなかったのである。

収録刊行物

  • 同志社法學

    同志社法學 58 (1), 335-366, 2006-05-31

    同志社法學會

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