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Abstract
特定の不動産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言がされた場合においては、遺言執行者があるときでも、遺言書に当該不動産の管理及び相続人への引渡しを遺言執行者の職務とする旨の記載があるなどの特段の事情のない限り、遺言執行者は、当該不動産を管理する義務や、これを相続人に引き渡す義務を負わず、当該不動産についての賃借権確認請求訴訟の被告適格を有する者は、遺言執行者ではなく、当該不動産を相続するものとされた相続人である。
Journal
- Journal of law and politics [List of Volumes]
-
Journal of law and politics 66(3), 1259-1271, 1999-12-20 [Table of Contents]
Kyushu University