Die Entwicklung der Informationshaftung im Deutschland

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  • ドイツ情報提供責任論の展開 : 制度間競合論の視点から
  • ドイツ ジョウホウ テイキョウ セキニンロン ノ テンカイ : セイドカン キョウゴウロン ノ シテン カラ

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Abstract

本稿は、契約締結の前段階における一方当事者の説明義務・情報提供義務違反に対して、相手方はいかなる法的救済を受けることができるのかという問題を扱う。わが国の民法では、詐欺または強迫による取消し、あるいは、不法行為法上の保護規定が存するが、同一の事案に対して、このような複数の法制度が競合して適用される場合に生ずる評価矛盾を回避し、法的安定性・正当性を確保するためにはいかなる規範が立てられるべきかが中心的な検討課題である。このような問題意識の下で、比較法の素材としてドイツにおける情報提供責任論に範を求めた。特に、改正後のドイツ債務法における議論に着目して検討を行った。その結果、最新のドイツにおける情報提供責任論の展開を明らかにした。

Journal

  • 同志社法學

    同志社法學 59 (3), 89-150, 2007-09-30

    The Doshisha Law Association

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