【同志社大学法科大学院国際セミナー】中国における企業集団の誠信義務-上場会社を中心として- Lectures for the Doshisha Law School Keiseishien Project : The Duty of Good Faith of Corporate Group in China: Publicly Held Corporation

抄録

中国において、支配株主が上場会社の資産を不法に流用し、上場会社、中小株主及び債権者の利益を損害するケースが多くみられ、深刻な社会問題となる。企業集団における支配株主の誠信義務を規制し、強化する必要性が出てくる。証券監督管理委員会は多くの行政指導を通じて、支配株主の誠義義務の概念を確立した。2005年会社法は、支配株主が優越な地位を濫用する場合の民事責任を明確に定める。会社法20条は特定の状況下での誠信義務について具体的な規定を設けている。同状1項及び3項では、支配株主がその支配権を濫用する場合会社債権者に対する連帯責任を負い、原告債権者の挙証責任は三つの場合が要求されている。理論上法人格否認の法理は、各種会社に適用される。しかし、上場会社のベールを如何に剥がすかが鍵となる。中国では多くの上場会社において支配株主による高度集中の株式構造が存在し、支配株主が自律的に行動する慣習がなく、支配株主が上場会社の法人資格を濫用し債権者を詐欺し、債権者を宙に浮かせる。その場合、裁判所は大胆かつ慎重に会社のベールをはかすべきである。支配株主の誠信義務を強化し、事後による責任追及の措置を整備することが必要である。義務違反する場合、株主代表訴訟及び会社決議瑕疵の救済制度の充実が重要である。株式全流通の改革も抜本的な解決策である。

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同志社法學 59(4), 239-254, 2007-11  [この号の目次]

同志社大学

各種コード

  • NII論文ID(NAID) :
    110006853003
  • NII書誌ID(NCID) :
    AN00165970
  • 本文言語コード :
    JPN
  • 資料種別 :
    翻訳
  • 雑誌種別 :
    大学紀要
  • ISSN :
    03877612
  • NDL 記事登録ID :
    9387393
  • NDL 雑誌分類 :
    ZA11(政治・法律・行政--法律・法律学)
  • NDL 請求記号 :
    Z2-3
  • 収録DB :
    NDL  NII-ELS  IR