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Abstract
論説(article)EUコンツェルン法の立法は、まだ実現していない。その基本的構想は、その間に変遷している。当初は、ドイツの制定法の影響を受け、二元的な包括規制を企図したが、イギリスの影響が強力となり、資本市場法も含めた法規制が模索され、市場統合の進展とともに、現在では、会社法上の規制は枠組み規制へと転換してきている。このような転換に対して大きな影響を及ぼしたヨーロッパコンツェルン法フオーラムの提言のその後の展開について検討し、コンツェルンにおける法的に独立した構成企業の「多様性」の重視から「経済的一体性」の重視に移行していることを指摘する。
Journal
- The Doshisha law review [List of Volumes]
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The Doshisha law review 60(3), 1053-1108, 2008-08 [Table of Contents]
Doshisha University