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Abstract
研究ノート(Note)フランス憲法院は、1958年憲法による創設当初からどのような変遷を経て違憲審査制を進展させてきたのか、さらに今後とりわけ人権保障の機能を強化するためにどのような方向へ向かっていくのかについて検討する。全4章で構成するうち、本稿は前半の2章分である。第1章では、憲法院の機能が変化した契機を取り上げ、また憲法院が審査する根拠となる人権規定について考察している。第2章では、憲法院が機能変化したことにより問題となる、憲法院の性格および憲法裁判官の正当性について検討している。
Journal
- The Doshisha law review [List of Volumes]
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The Doshisha law review 60(4), 1309-1360, 2008-09 [Table of Contents]
Doshisha University