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Abstract
研究ノート(Note)本稿は、法人処罰により会社が支払った会社の刑事罰金について、会社が被った罰金相当額の損害を取締役に対して補填させるべく、株主代表訴訟を通じた民事責任の追及が行われている現状について、会社の刑事罰金は、取締役が任務懈怠責任に基づき損害賠償責任を負うものであるのか否か、アメリカにおける反トラスト法違反の事案の整理を通じ、考察するものである。
Journal
- The Doshisha law review [List of Volumes]
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The Doshisha law review 61(1), 295-350, 2009-05 [Table of Contents]
Doshisha University