ドイツ売買法における追完の履行場所

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タイトル別名
  • Der Ort der Nacherfüllung im deutschen Kaufrecht
  • ドイツ バイバイ ホウ ニオケル ツイカン ノ リコウ バショ

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抄録

本稿は、ドイツ売買法における追完の履行場所に関する問題を検討するものである。売買契約において売主が瑕疵ある物を提供した場合、買主は追完請求権を有するが、このとき売主の追完義務の履行場所はどこかが問題となる。ドイツの売買法において重要な問題であり、今後、わが国でも重要性をもってくる論点と思われるため、本稿において、判例および学説を詳しく分析した。その結果、判例および通説は、追完の履行場所を「物の所在地」と解していることを明らかにすることができた。判例・通説の根拠についても、少数説の見解を踏まえて検討を行っている。ドイツの瑕疵担保法、その中でも特に追完請求権については、近時、相次いで重要判決が出されている状況下にあり、本稿の検討を手がかりに、今後も引き続き関連判例を分析していく必要がある。本稿で示した「追完の自己実施」に関する判例も、その一例である。

収録刊行物

  • 同志社法學

    同志社法學 61 (3), 79-91, 2009-07-31

    同志社法學會

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