ドイツにおける瑕疵担保責任と契約締結上の過失責任の競合問題 : 連邦通常裁判所二〇〇九年三月二七日判決を契機に Das Konkurrenzproblem zwischen der Gewahrleistungshaftung und culpa in contrahendo in Deutschland : BGH Urteil vom 27. Marz 2009-VZR30/08.

抄録

研究ノート(Note)本稿では、ドイツにおける瑕疵担保責任と契約締結上の過失責任との競合問題を検討した。ドイツでは、売買目的物の瑕疵について売主が過失により誤った説明をした場合、または、その瑕疵について説明する義務があったにもかかわらず、それを懈怠した場合、瑕疵担保責任のほかに契約締結上の過失責任が認められるかが議論されている。この議論については、以前に拙稿「ドイツ新債務法における瑕疵担保法と契約締結上の過失の交錯」で紹介したことがあるが、本稿はその後に出された連邦通常裁判所の判決を受けて、従来の学説を踏まえながら当該判決の分析を行うものである。その結果、この競合問題について、ドイツの判例は学説における支配的見解と同様に、瑕疵担保法と契約締結上の過失が競合する場合に前者の優先適用を認めることが明らかとなった。

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同志社法學 61(5), 1463-1476, 2009-11  [この号の目次]

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各種コード

  • NII論文ID(NAID) :
    110007502319
  • NII書誌ID(NCID) :
    AN00165970
  • 本文言語コード :
    JPN
  • 資料種別 :
    Departmental Bulletin Paper
  • 雑誌種別 :
    大学紀要
  • ISSN :
    03877612
  • NDL 記事登録ID :
    10558456
  • NDL 雑誌分類 :
    ZA11(政治・法律・行政--法律・法律学)
  • NDL 請求記号 :
    Z2-3
  • 収録DB :
    NDL  NII-ELS  IR