共犯の因果性について―承継的共犯と共犯関係の解消―

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タイトル別名
  • Über den Begriff der Kausalität in Beteiligungsformen : sukzessive Mittäterschaft und Rücktritt vom Versuch
  • キョウハン ノ インガセイ ニ ツイテ : ショウケイテキ キョウハン ト キョウハン カンケイ ノ カイショウ

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抄録

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共犯の成立範囲をめぐる諸見解の対立にあっても、承継的共犯と共犯関係からの離脱は、最近の最高裁判例を契機として、活発な議論が行われている。一部の学説は、これらの判例を因果的共犯論から説明するが、従来、共犯行為と侵害結果の因果関係は、共犯成立の客観的構成要件要素とされてきた。そもそも、共犯の因果性は、単独犯の因果関係とは異なるため、心理的因果性に着目する論者も少なくない。しかし、教唆犯の場合、当該行為と正犯(による侵害)結果の間には、第三者(正犯)の故意行為が介在しており、通常は相当因果関係が否定される。また、幇助犯の場合、すでに正犯者が犯意を固めており、たとえ幇助行為がなくても同じ事態になったため、「A(幇助行為)がなければ、B(正犯行為)は生じなかった」という条件関係さえ存在しない。かりに軽微な付随事情の変更が、それだけで共犯性を根拠づけるならば、刑罰拡張事由である(従属的)共犯の性格と相容れないし、実質的かつ規範的評価により共犯の成否を論じるのであれば、因果性と共犯性は明確に区別されねばならない。

収録刊行物

  • 法学新報

    法学新報 121 (11・12), 177-198, 2015-03-16

    法学新報編集委員会

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