Read/Search Full Text
Abstract
「スコットランドのこのプロフェッションが当初から有していた……明確な特徴は大学との密接な関係であった。大学卒業者に非ざる年季奉公人には当初から大学における法学の授業への……出席が強制されていた」。《エディンバラ会計士協会》は1866年以降,エディンバラ大学における法学の授業への出席をもって受験条件としていたし,また,1890年代に導入をみた3勅許団体の共通試験制度の下,大学における法律の学習はやはり受験条件とされていた。エディンバラ大学がこの国の大学にあって初の商学士課程を設けたのは1918年のことであった。「会計およびビジネスの方法」をもって必修とするこの課程は将来のプロフェッショナル会計士にこれまでにない綜合的な教育をもたらす許りか,将来の企業経営者に会計の意義を知らしめるものとされ,また,翌1919年,この課程において誕生をみたこの国初の会計学教授は「1968年まで公共会計士業を続けていた。……このことが大学とこのプロフェッションとの密接な関係の維持をもって助けたことは明白である」。一方,「会計およびビジネスの方法」はこれへの出席も「1960年度の『学業年度』の創設にいたるまで永年に亙って要求されていた」。《スコットランド勅許会計士協会》はLister委員会の報告書はこれが評議員会の承認を受けたのは1956年のことであった。この報告書における最も重要な提案はこれが「学業年度」をもって通称とすることとなる制度のそれであった。
Journal
- Mita business review
-
三田商学研究 48(2) pp.1-12 2005-6
慶應義塾大学出版会