国内航空運送への一部無過失責任の導入

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タイトル別名
  • Introduction of Strict Liability for Domestic Air Transportation in Japan
  • コクナイ コウクウ ウンソウ エノ イチブ ムカシツ セキニン ノ ドウニュウ

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抄録

平成31年商法改正により、航空運送人の責任も、陸上運送人・海上運送人と同様に過失推定責任を負うとの規定が設けられた。国際航空運送においては、1999年モントリオール条約により、航空運送人は旅客の死傷に対し128,821SDRsまでの無過失責任を負っているため、突然のタービュランスのような不可抗力に起因する事故においても、旅客は上記一部無過失責任までの補償を受けることができる。一方、過失推定責任の国内航空運送では補償を受けることはできない。羽田-伊丹路線のような国内航空運送であっても、そこには国内線旅客と国際線乗継旅客が混在し、旅客への責任原則が異なる不公平が生じている。本稿は、国内航空運送への一部無過失責任の導入は、旅客保護のみならず、航空運送人へのメリットをも与えるものであり、その導入に際して留意すべき点を条約第17条の責任発生要件の分析を通じて論じるものである。

収録刊行物

  • 研究論集

    研究論集 112 193-210, 2020-09

    関西外国語大学・関西外国語大学短期大学部

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