全国における都市再生特別地区の指定手続きの実態と課題

書誌事項

タイトル別名
  • The Actual Conditions and Problems of the Procedures to Designate the Special Districts for Urban Regeneration
  • 全国における都市再生特別地区の指定手続きの実態と課題 : 都市計画素案作成に関する協議プロセスに着目して
  • ゼンコク ニ オケル トシ サイセイ トクベツ チク ノ シテイ テツズキ ノ ジッタイ ト カダイ : トシ ケイカクソアン サクセイ ニ カンスル キョウギ プロセス ニ チャクモク シテ
  • Focusing on the Planning Process of Prior Consultation
  • 都市計画素案作成に関する協議プロセスに着目して

この論文をさがす

抄録

本研究では、全国の都市再生特別地区の指定手続きの運用実態を明らかにすることで、都市再生特別地区の課題及び運用改善の方向性を提示することを目的としている。現在、都市再生特別地区は13自治体に60地区指定されており、約7割弱が東京都と大阪市に指定されている。このうち東京都では、民間提案制度を用いた指定を行う方針である一方で、大阪市は通常手続きによる指定を行う方針を採用している。 これらの自治体における指定手続きの実態を把握すると、「不確実性の高い公共貢献に対する評価、不明確な緩和容積率の設定根拠、不十分な公共貢献の評価と緩和容積率の設定体制、不完全な都市計画決定事項以外の履行担保」という課題が存在した。この課題を克服するためにも、公共貢献の評価や緩和容積率の設定に際して、学識経験者や地元住民の代表者等、不動産鑑定士、会計士、コンサルタント等の実務者の多様な主体が必要と考えられる。

収録刊行物

  • 都市計画論文集

    都市計画論文集 48 (3), 639-644, 2013

    公益社団法人 日本都市計画学会

関連プロジェクト

もっと見る

詳細情報 詳細情報について

問題の指摘

ページトップへ