保護地域における土地所有とガバナンスの関係

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タイトル別名
  • The relationship between landownership and governance in protected areas

抄録

<p> IUCN保護地域管理カテゴリにおいては、土地所有を含む空間特性よりもその空間の管理目的が重視されてきた。2008年からはそれぞれの保護地域が適切に管理されているかというガバナンスが導入され、それらが11区分されている。ところが、日本では保護地域が重複し多くの私有地を含むにもかかわらず国家機関と都道府県による2種類のガバナンスが挙がっているにとどまる。世界保護地域データベース(WDPA)へのデータ提供者も3省庁に限定されているため、天然記念物が相当するIUCNカテゴリⅢが抜けている。これに対して、米国の保護地域における土地所有とガバナンスの関係をWDPAで分析すると以下の点が明らかになった。1)6種類のガバナンスが挙げられ、州政府・自治体、NPO、連邦政府、共同管理、土地所有者の順で、NPOや個人の所有する保護地域も多く挙げられている。2)国立公園は共同管理主体で連邦政府管理は4箇所だけである。これは国立公園とその周辺地域住民の協力を前提としていると考えられる。3)国立公園に重複してウィルダネスが指定された場合はIbとして連邦政府管理となっている。</p>

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詳細情報 詳細情報について

  • CRID
    1390001288137469824
  • NII論文ID
    130007645643
  • DOI
    10.11519/jfsc.130.0_53
  • 本文言語コード
    ja
  • データソース種別
    • JaLC
    • CiNii Articles
  • 抄録ライセンスフラグ
    使用不可

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