商法266条ノ3第1項の責任と過失相殺--親会社代表者が子会社取締役として第三者に対し責任を負うとされた場合(最判昭和59.10.4)(商事判例研究 昭和59年度-3-)

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  • ショウホウ 266ジョウ ノ 3 ダイ 1コウ ノ セキニン ト カシツ ソウ

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抄録

記事分類: 法律・司法--民事法--日本--債権・物権法--判例研究 ; 法律・司法--商事法--日本--会社法--判例研究

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