双方の給付が同時履行の関係にある場合,一方が催告のみをして契約解除の意思表示をしても無効であり,自己の債務の履行の提供をしなければならないとされた事例(最判昭和29.7.27)

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  • ソウホウ ノ キュウフ ガ ドウジ リコウ ノ カンケイ ニ アル バアイ,イ

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抄録

記事分類: 法律・司法--民事法--日本--債権・物権法--判例研究

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