日本植民地下台湾・朝鮮における少年保護

書誌事項

タイトル別名
  • Probation for juvenile offenders in Taiwan and Korea during the Japanese Colonial period
  • ニホン ショクミンチカ タイワン チョウセン ニ オケル ショウネン ホゴ

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抄録

内地で大正11(1922)年の少年法公布と同時に、大正12(1923)年5月少年保護協会が創立され、少年保護に関しては、昭和14(1939)年の司法保護事業法、司法保護委員令で規定された。台湾では、少年法が施行されないことから、司法保護関係者から、昭和12(1937)年7月1日、「少年法並少年保護法施行方建議書」が提言されたが、少年法は施行されず、少年保護事業講習会も開催されなかった。朝鮮では、昭和17(1942)年朝鮮少年令、朝鮮司法保護委員令が公布され、少年保護制度等が確立し、朝鮮少年保護事業助成会の結成の手続きが行われようとした。

identifier:1000090331610

収録刊行物

  • 人間文化研究

    人間文化研究 13 27-38, 2010-06-30

    名古屋 : 名古屋市立大学大学院人間文化研究科

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