書誌事項
- タイトル別名
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- The transition of justifi cation for the“ Guardianship Disenfranchisement” in the United States of America
- アメリカ ガッシュウコク ニ オケル 「 セイネン ヒコウケンジン センキョケン ハクダツ 」 ノ セイトウカ リユウ ノ ヘンセン
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抄録
本稿では,アメリカ合衆国における「成年被後見人の選挙権」の処遇について検討する.一般に言われているように,合衆国のほとんどの州では,なんらかの精神的疾患を理由として選挙権を剥奪するケースが多い.しかし,近年,これらの選挙権剥奪は見直されつつある.そのきっかけの一つとなったのが2001 年Doe v. Rowe 事件判決である.同判決では,「精神的疾患を原因とする成年被後見人」からの選挙権剥奪を定めるメイン州憲法2条1項を連邦憲法違反であると断じたのである. ほとんどの州でみられる改正は,同判決が提示した問題点の一つを解消できてはいる.しかし,これらの改正をもってしても「平等保護条項」違反は免れないように思われる.
収録刊行物
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- 関西福祉大学社会福祉学部研究紀要
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関西福祉大学社会福祉学部研究紀要 16 (1), 1-8, 2012-09
関西福祉大学社会福祉学部研究会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1050282812569701248
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- NII論文ID
- 40019457184
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- NII書誌ID
- AA12389350
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- ISSN
- 1883566X
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- NDL書誌ID
- 024028605
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- 本文言語コード
- ja
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- 資料種別
- departmental bulletin paper
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- データソース種別
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- IRDB
- NDL
- CiNii Articles