アメリカ合衆国における「成年被後見人選挙権剥奪」の正当化理由の変遷

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タイトル別名
  • The transition of justifi cation for the“ Guardianship Disenfranchisement” in the United States of America
  • アメリカ ガッシュウコク ニ オケル 「 セイネン ヒコウケンジン センキョケン ハクダツ 」 ノ セイトウカ リユウ ノ ヘンセン

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抄録

本稿では,アメリカ合衆国における「成年被後見人の選挙権」の処遇について検討する.一般に言われているように,合衆国のほとんどの州では,なんらかの精神的疾患を理由として選挙権を剥奪するケースが多い.しかし,近年,これらの選挙権剥奪は見直されつつある.そのきっかけの一つとなったのが2001 年Doe v. Rowe 事件判決である.同判決では,「精神的疾患を原因とする成年被後見人」からの選挙権剥奪を定めるメイン州憲法2条1項を連邦憲法違反であると断じたのである.  ほとんどの州でみられる改正は,同判決が提示した問題点の一つを解消できてはいる.しかし,これらの改正をもってしても「平等保護条項」違反は免れないように思われる.

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