民法改正 システム開発へのインパクト(最終回)準委任でも「成果完成型」 請負契約との使い分けが課題に

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  • ミンポウ カイセイ システム カイハツ エ ノ インパクト(サイシュウカイ)ジュンイニン デモ 「 セイカ カンセイガタ 」 ウケオイ ケイヤク ト ノ ツカイワケ ガ カダイ ニ

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抄録

改正民法は請負契約と準委任契約の使い分けについて、企業に再考を促すことになる。請負契約では完成した一部の成果物についてITベンダーが報酬を請求できる権利が定められ、準委任契約では仕事の完成に対して報酬を支払う類型が明文化された。企業はシステム開発の実情を踏まえた上で、契約の文言について再検討する必要がある。

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