イギリスの訴追制度 : 検察庁の創設と私人訴追主義

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著者

    • 小山, 雅亀 コヤマ, マサキ

書誌事項

タイトル

イギリスの訴追制度 : 検察庁の創設と私人訴追主義

著者名

小山, 雅亀

著者別名

コヤマ, マサキ

学位授与大学

大阪大学

取得学位

博士 (法学)

学位授与番号

乙第6970号

学位授与年月日

1996-06-04

注記・抄録

博士論文

目次

  1. はしがき/p1 (3コマ目)
  2. 目次/p1 (4コマ目)
  3. 第一章 はじめに/p1 (7コマ目)
  4. 第二章 イギリス検察庁創設以前の状況/p5 (9コマ目)
  5. 第一節 歴史的概観/p5 (9コマ目)
  6. A 一九世紀の状況/p5 (9コマ目)
  7. B 改革の動き/p7 (10コマ目)
  8. C 一八七九年犯罪訴追と公訴局の創設/p10 (12コマ目)
  9. D その後の公訴局の展開/p12 (13コマ目)
  10. E 一九七〇年代の修正/p14 (14コマ目)
  11. 第二節 一九八五年犯罪訴追法以前の状況/p16 (15コマ目)
  12. A 「イギリス」における訴追の状況/p16 (15コマ目)
  13. B スコットランドにおける訴追の状況/p19 (16コマ目)
  14. C 北アイルランドにおける訴追の状況/p23 (18コマ目)
  15. 第三章 イギリス検察庁の創設/p43 (28コマ目)
  16. 第一節 刑事手続きに関する王立委員会の創設に至るまでの状況/p43 (28コマ目)
  17. A 現状に対する批判/p43 (28コマ目)
  18. B 警察訴追の実態-幾つかの実態調査を参考に/p47 (30コマ目)
  19. C 要約と若干のコメント/p52 (33コマ目)
  20. 第二節 刑事手続きに関する王立委員会の創設/p53 (33コマ目)
  21. A 王立委員会に提出された各種の意見/p53 (33コマ目)
  22. B 王立委員会の報告書/p60 (37コマ目)
  23. C 要約と若干のコメント/p63 (38コマ目)
  24. 第三節 王立委員会の報告書に対する政府の対応/p64 (39コマ目)
  25. A 報告書の提案に対する政府の対応/p65 (39コマ目)
  26. B 要約と若干のコメント/p70 (42コマ目)
  27. 第四節 一九八五年犯罪訴追法の制定/p71 (42コマ目)
  28. A 議会での動きについての概観/p71 (42コマ目)
  29. B 法案の概要/p72 (43コマ目)
  30. C 法案についての審議/p73 (43コマ目)
  31. D 関係団体の一九八五年法に対する評価/p78 (46コマ目)
  32. E 研究者による評価/p82 (48コマ目)
  33. F 要約と若干のコメント/p83 (48コマ目)
  34. 第五節 小括/p84 (49コマ目)
  35. A イギリス検察庁創設の過程について/p84 (49コマ目)
  36. B イギリス検察庁創設を導いた理由/p86 (50コマ目)
  37. c イギリス検察庁および検事の基本的性格/p87 (50コマ目)
  38. 第四章 イギリス検察庁創設以降の状況/p109 (61コマ目)
  39. 第一節 イギリス検察庁の概要/p109 (61コマ目)
  40. A 一九八五年犯罪訴追法/p109 (61コマ目)
  41. B 訴追手続きの概要/p113 (63コマ目)
  42. C 非法律家スタッフの権限/p116 (65コマ目)
  43. 第二節 イギリス検察庁に対する調査/p118 (66コマ目)
  44. A 会計検査院および下院公会計委員会による調査/p119 (66コマ目)
  45. B 下院内務委員会による調査/p124 (69コマ目)
  46. C 研究者による調査/p131 (72コマ目)
  47. 第三節 小括/p138 (76コマ目)
  48. A 一九八五年犯罪訴追法と訴追手続きの変化/p138 (76コマ目)
  49. B イギリス検察庁の活動に対する評価/p140 (77コマ目)
  50. C イギリス検察庁の現状と動向/p142 (78コマ目)
  51. 第五章 イギリスの訴追制度/p169 (91コマ目)
  52. 第一節 わが国における理解/p169 (91コマ目)
  53. A 「国家訴追主義」の理解/p170 (92コマ目)
  54. B 「私人訴追主義」の理解/p172 (93コマ目)
  55. C イギリスの訴追制度についての理解/p173 (93コマ目)
  56. D 要約と若干のコメント/p176 (95コマ目)
  57. 第二節 コモンロー諸国における「私人訴追主義」の理解/p178 (96コマ目)
  58. A 伝統的な説明/p178 (96コマ目)
  59. B 伝統的な説明に対する批判的な見解/p181 (97コマ目)
  60. C 要約と若干のコメント/p182 (98コマ目)
  61. 第三節 イギリスの訴追制度の基本的性格/p184 (99コマ目)
  62. A 「私人訴追主義」についての諸観念/p184 (99コマ目)
  63. B 従来のイギリスの訴追制度/p186 (100コマ目)
  64. C 現在の警察訴追/p188 (101コマ目)
  65. 第四節 小括/p191 (102コマ目)
  66. 第六章 結びに代えて/p207 (110コマ目)
  67. A 本稿の要約/p207 (110コマ目)
  68. B わが国の「私人訴追主義」をめぐる学説/p210 (112コマ目)
  69. C 私人訴追の意義と残された課題/p213 (113コマ目)
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各種コード

  • NII論文ID(NAID)
    500000133985
  • NII著者ID(NRID)
    • 8000000973102
  • DOI(NDL)
  • 本文言語コード
    • und
  • NDL書誌ID
    • 000000298299
  • データ提供元
    • 機関リポジトリ
    • NDL ONLINE
    • NDLデジタルコレクション
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