[Legal basis of operations dealing with blood and blood products and blood transfusion treatment: Promulgation of a new law dealing with blood and significance of the revised drug law].

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Other Title
  • 輸血医療の進歩と課題  I.総論  2.血液事業と輸血療法の法的な根拠:血液新法の制定と薬事法改正の意義
  • ケツエキ ジギョウ ト ユケツ リョウホウ ノ ホウテキ ナ コンキョ : ケツエキ シンポウ ノ セイテイ ト ヤクジホウ カイセイ ノ イギ
  • 血液新法の制定と薬事法改正の意義

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Abstract

血液新法が制定され,医療関係者の責務として,適正使用の推進,副作用情報の収集と報告とが義務付けられた.さらに, 1999年に厚生省の局長通知として出されている「輸血療法の実施指針」と「血液製剤の使用指針」とが,法第九条に基づく基本方針(告示)の中に明確に位置付けられ,法的な根拠を得たことにも注目すべきである.この法では,総ての血液を献血により国内自給することが謳われ,その達成には適正使用の推進が必須であり,その推進には医療機関内における輸血業務の体制整備が必要とされる.さらに,今回の改正薬事法により義務付けられた患者へのインフォームドコンセントを通じて,国内献血由来のアルブミンなどの血漿分画を積極的に使用して行くことも,献血による国内自給を達成する上で,医療関係者の重要な責務になった.

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