南北朝期に於ける悪党の法的位置付け

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タイトル別名
  • ナンボクチョウキ ニオケル アクトウ ノ ホウテキ イチズケ
  • The legal position of the Akutos in the Nanbokucho period

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抄録

南北朝期に至り、京都大番役が廃れたことから、旧来の大犯三ヶ条に大きな異動が生じ、解釈方法が変更され、大犯三ヶ条は、謀叛人、殺害人、夜討強盗山賊海賊、の3大検断項目だけに限定されることになり、体系的整合性を向上させた。夜討強盗山賊海賊の類である悪党は、大犯三ヶ条中の1条項として、明確な法的位置付けを獲得するに至った。謀叛人、殺害人、悪党は、何れも死罪や流刑に相当する大犯であるが、悪党の処断には幅があった。しかし、(1) 現行犯、(2) 犯行の露見、(3) 証拠分明、(4)悪党との評判などにより、悪党であることが判明している場合には、速やかに死罪に処すべきとされた上、悪党を見付け次第、その場で打ち果たすことさえ、法的に容認されるに至っていた。秋霜烈日の如き悪党処断法が厳然と存在していたにも拘らず、悪党は、依然として全国で猛威を振るい続け、倭寇に進化を遂げ、海外に進出し、被害を一層拡大させる者すら、一部には出現していた。

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