<論説>清代モンゴルのイフシャビに対する法律の適用 : 大活仏の領民と刑事裁判

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タイトル別名
  • <Articles>The Application of Law to the yeke sabi in Mongolia under the Qing Dynasty's Rule : Serfs of the Great Living Buddha and Criminal Cases
  • 清代モンゴルのイフシャビに対する法律の適用--大活仏の領民と刑事裁判
  • シンダイ モンゴル ノ イフシャビ ニ タイスル ホウリツ ノ テキヨウ ダイ カツブツ ノ リョウミン ト ケイジ サイバン

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抄録

清朝に支配されていた時代、貴族や奴隷を除く外モンゴルの遊牧民は、清朝皇帝直属の自由民ソムニアルト、モンゴル貴族の私的隷属民ハムジルガ、チベット仏教の活き仏の隷属民シャビという三つの身分に分類される。その内、前二者への司法支配の概要は既に解明されたが、シャビ身分の中でも庫倫の町の大活仏に隷属するイフシャビは特別な管理機構の下にあり、彼らの犯罪にどの法律が適用されたかという問題は、三系統の学説が乱立して実態が全く不明であった。そのため本稿で、清末に起こったイフシャビの刑事事件三件を選んで判決に適用された法律を初めて確定した結果、元々有効であったモンゴルの法『ハルハジロム』に加えて清朝の「蒙古例」と『大清律例』が清末までには強い効力を有するようになっていたことと、またその一方で『ハルハジロム』の判例集『オラーンハツァルト』も清朝滅亡までなお判例としての効力を持っていたことが証明できた。

収録刊行物

  • 史林

    史林 84 (4), 602-629, 2001-07-01

    史学研究会 (京都大学文学部内)

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