1. 会社員が少年グループに、監禁、拉致、リンチされて殺害された事案について、警察の捜査等に不手際があったとして、遺族の県に対する国家賠償請求が認められた事例 2. 捜査上の過失と犯罪の結果との間の相当因果関係を否定したが、当該過失がなければ3割程度の犯罪の結果回避可能性があったとして、この可能性の侵害による損害賠償が肯定された事例
書誌事項
- タイトル別名
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- 1.会社員が少年グループに,監禁,拉致,リンチされて殺害された事案について,警察の捜査等に不手際があったとして,遺族の[栃木]県に対する国家賠償請求が認められた事例 2.捜査上の過失と犯罪の結果との間の相当因果関係を否定したが,当該過失がなければ3割程度の犯罪の結果回避可能性があったとして,この可能性の侵害による損害賠償が肯定された事例[東京高裁平成19.3.28判決]
- 1 カイシャイン ガ ショウネン グループ ニ カンキン ラチ リンチサレテ サツガイサレタ ジアン ニ ツイテ ケイサツ ノ ソウサ トウ ニ フテギワ ガ アッタ ト シテ イゾク ノ トチギ ケン ニ タイスル コッカ バイショウ セイキュウ ガ ミトメラレタ ジレイ 2 ソウサジョウ ノ カシツ ト ハンザイ ノ ケッカ トノ アイダ ノ ソウトウ インガ カンケイ オ ヒテイシタガ トウガイ カシツ ガ ナケレバ 3ワリ テイド ノ ハンザイ ノ ケッカ カイヒ カノウセイ ガ アッタ ト シテ コノ カノウセイ ノ シンガイ ニ ヨル ソンガイ バイショウ ガ コウテイサレタ ジレイ トウキョウ コウサイ ヘイセイ 19 3 28 ハンケツ
- Note on Civil Law Case
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抄録
判例評釈
東京高裁平成19年3月28日民事11部判決(平18(ネ)2685号)
収録刊行物
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- 商学討究
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商学討究 58 (4), 269-293, 2008-03-25
小樽商科大学
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キーワード
詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1050001201669597312
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- NII論文ID
- 110006612219
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- NII書誌ID
- AN00114062
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- ISSN
- 04748638
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- NDL書誌ID
- 9498058
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- 本文言語コード
- ja
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- 資料種別
- departmental bulletin paper
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- データソース種別
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