On features of katakana in the former criminal law

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  • 旧刑法条文のカタカナ
  • キュウケイホウ ジョウブン ノ カタカナ

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刑法は,1995平成7年に「表記の平易化」として改正されるまで,文語であり,歴史的仮名遣い,カタカナ表記であった。その改正前刑法の条文について,カタカナがどのような語・形態を書き表しているか,しらべた。カタカナは,異なりが51,延べが7744で全文字の39.28%である。その全部を整理し,出現頻度がおおきい15字を中心として,つかわれかたを報告する。この15字で,カタカナの延べの90%にいたる。1位「ノ」は97.4%が格助詞「の」をしるしたものである。以下,2位「ハ」は,係助詞「は」45.0%,接続詞「又は」40.9%,「若しくは」12.6%,3位「ヲ」にすべてが格助詞「を」,4位「ニ」は,95.4%が格助詞「に」,5位「ル」は,動詞「あり」およびそこから派生した形容動詞・助動詞などの連体形語尾73.2%,動詞・助動詞連体形摩き19.6%,6位「シ」は,動詞「す」連用形66.5%,動詞四段活用連用形語尾20.0%,7位「タ」は,97.8%が助動詞完了「たり」,8位「ス」は, 92.6%が動詞「す」活用形をしるし,カタカナそれぞれに,おおむねひとつの語・形態に集中している。こうした大要は改正後刑法と同様である。しかし,改正後のひらがな「る」がやはり出現順位5位でありながら,靡き85.8%という集中をみせていたのと,改正前の「ル」はことなる,といった内容のちがいがみられる。

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