「同意」は介入の根拠足り得るか?:パターナリズム正当化原理の検討を通して

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タイトル別名
  • Is consent enough to a basis of intervention? : Study on the principle of justification of paternalism
  • ドウイ ワ カイニュウ ノ コンキョ タリ ウル カ パターナリズム セイトウカ ゲンリ ノ ケントウ オ トオシテ

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抄録

本稿は,介入/制限の根拠原理の1つとされており,社会福祉や医療の現場においては一般的に忌避すべき概念とされている「パターナリズム」の概念,様態,及び正当化原理の整理・検討を通して,被介入者のその都度の表面的・実態的同意は,介入の根拠としては不十分であることを提示することを目的としている.パターナリズム正当化原理は暫定的に,(1)当該個人の状況/状態が生命の保全のための緊急性の高い場合,(2)当該個人の状況/状態が生命保全のための緊急性は低いものの持続的な支援を必要とするような場合,という2つのパターンにおいて想定できる.(1)の場合は原則的に合理的人間モデルに基いた介入が行われる.(2)の場合は原則的に当該個人の意思反映モデルに基いた介入が行われる.主要かつ本来的な正当化原理は(2)である.徹底的な「対話」を土台とした関係構築がこの原理の土台となる.

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