Regulation of alien species by laws in Japan

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  • 日本における外来種の法的規制(<特集>国外外来種の管理法)
  • 日本における外来種の法的規制
  • ニホン ニ オケル ガイライシュ ノ ホウテキ キセイ

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生物多様性条約第8条の外来種の管理には,導入の阻止と現存外来種の管理の2側面が含まれているが,世界的には前者がもっとも重要だとされている.まず,外来種移入防止のためには,輸入と移動,捕獲と飼養,放逐と逃亡の各段階での規制が必要である.また,すでに野生化した外来種の管理には,撲滅や防除などの規制が必要である.この点で,1995年に策定された生物多様性国家戦略で述べられているCITES,種の保存法,植物防疫法など日本に現存する法律が,これらに係わる行為をどの程度規制できるかを具体的に検討した.その結果,日本における現行の法律は各々その目的が異なるために,現在問題視されている生態系に影響を与える外来種の管理という側面では,一部でしか関係しておらず,とくに,外来種の移入の阻止という点で多くの問題が抜け落ちることが明確となった.既存の法律の強化では,現在進行中の国際的な外来種管理のための指針すら満たせないことが明確となり,今後新たな枠組みによる法律が必要であることが明らかとなった.

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