控訴審における罪に問われた障害者に対する「入口支援」の可能性 : 島根県で取り組んだB氏事例を通じて

書誌事項

タイトル別名
  • Possibility of the diversion for offender with a disability in the appeal court
  • コウソシン ニ オケル ツミ ニ トワレタ ショウガイシャ ニ タイスル イリグチ シエン ノ カノウセイ : シマネケン デ トリクンダ Bシ ジレイ オ ツウジテ

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抄録

島根県は社会福祉法人南高愛隣会(長崎県)の研究事業の一環として、起訴された高齢者や障害者に対し、福祉的視点からかれらの更生支援を検討する、いわゆる入口支援に取り組み始めている。島根県では2013年10月に社会福祉法人島根県社会福祉協議会内に障がい者調査支援委員会が立ち上げられて以降、これまでに4事案において入口支援を実施してきた。 本研究は、そのうちこの研究事業全体として初の試みとなった、在宅起訴(控訴)時点で入口支援を実施したB氏の事案を取り上げた。本研究では、この事案のなかで取り組まれた入口支援について、ソーシャルワークの事例として整理を試みた。また、勾留中と在宅起訴(控訴)時点の入口支援の比較を通じて、在宅起訴(控訴)における入口支援の可能性を検証した。その結果、入口支援の実施期間は勾留中とほぼ同じ約2ヶ月であったものの、在宅起訴(控訴)の場合は時間的制約、物理的制約が少なく、本人の障害特性等によって面会回数等を柔軟に調整することができていたことが分かった。その一方で、判決後により福祉サービスとつながった場合に誰が再犯防止の責任を担うのか、弁護人との連携をどのように構築していくか等が課題として見えてきた。

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