第3の性別は必要か : ドイツ連邦憲法裁判所2017年10月10日決定から

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  • ダイ3 ノ セイベツ ワ ヒツヨウ カ : ドイツ レンポウ ケンポウ サイバンショ 2017ネン 10ガツ 10ニチ ケッテイ カラ

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抄録

はじめに Ⅰ ドイツにおけるインターセクシュアル 1 民法典制定まで 2 近年の状況 3 インターセクシュアルの当事者の数 4 ドイツ倫理委員会インターネット調査  (1) 回答者  (2) アンケートの項目  (3) 生活の質  (4) 身分登録法における性別アイデンティティーの記載 5 身分登録法の性別登録  (1) 2012年身分登録法改正前の状況  (2) 性別の決定  (3) ミュンヘン地裁2003年6月30日決定 Ⅱ ドイツ倫理委員会 1 報告書「インターセクシュアル」 2 一般的人格権侵害 Ⅲ 2012年身分登録法改正法 Ⅳ ドイツ連邦憲法裁判所2017年10月10日決定 1 事実関係 2 ツェレ上級州裁判所2015年1月21日決定 3 連邦通常裁判所2016年6月22日決定  (1) 「インター/ダイバー」の性別  (2) 合憲性 4 ドイツ連邦憲法裁判所2017年10月10日決定  (1) 上告理由  (2) 結論  (3) 一般的人格権侵害   (a) 性別と一般的人格権保護   (b) 基本権侵害   (c) 正当化理由の有無  (4) 不平等扱いの禁止(基本法3条3項1文)   (a) 不利益   (b) 基本法3条3項1文による保護 Ⅴ 第3の性別の記載方法 1 ドイツ倫理委員会  (1) 第3の性別   (a) 利点   (b) 欠点  (2) 自己で選択した表示  (3) 性別登録の廃止   (a) 利点   (b) 欠点  (4) 任意の登録  (5) 登録の延期  (6) 提案 2 ドイツ人権研究所  (1) 空欄  (2) 第3の性別の記載  (3) 性別記載の削除   (a) 利点   (b) 欠点  (4) 性別登録の延期  (5) 提案   (a) 総論   (b) 条文案 3 連邦家族・高齢者・女性・青少年省 おわりに 1 第3の性別の記載 2 性別の自己決定

収録刊行物

  • 産大法学

    産大法学 52 (1), 83-129, 2018-04

    京都産業大学法学会

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