柔道の絞め技により「落とす」行為の違法性に関する考察 : 福岡「柔道教室指導者による生徒『絞め落し』事件」判決を受けて

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書誌事項

タイトル別名
  • The illegality of choking in judo : learned by the judgment of civil action seeking compensation for damages of a junior high school student caused by a judo coach’s corporal punishment in Fukuoka
  • ジュウドウ ノ シメワザ ニ ヨリ 「 オトス 」 コウイ ノ イホウセイ ニ カンスル コウサツ : フクオカ 「 ジュウドウ キョウシツ シドウシャ ニ ヨル セイト 『 シメ オトシ 』 ジケン 」 ハンケツ オ ウケテ

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抄録

本件は,民間の柔道教室で中学生の男子生徒が,指導者より絞め落とされた事案である。その指導者は,当該生徒が「小学生に絞め技を掛けてはならない」という規則を破っていると考えたため,その制裁名目として,絞め技による体罰を行ったのである。生徒はその指導者の絞め技により,二度落ちた。被害生徒とその親権者はその行為が違法であるとして,指導者に対する損害賠償請求を行った。福岡地裁は,本件の絞め落し行為が指導方法として適切さを欠いており,違法であるとの判断を下した。そして福岡高等裁判所も,この判断を支持した。また,柔道連盟はその後,「絞め落とすことは暴力である」とする通達を発した。「絞め落とす」という行為の危険性を認識することは,柔道従事者にとっていまや必須であるといえる。

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