職業の自由の「転轍点」としてのドイツ薬局判決 : 規律留保の解釈をめぐって

書誌事項

タイトル別名
  • ショクギョウ ノ ジユウ ノ「テンテツテン」ト シテ ノ ドイツ ヤッキョク ハンケツ : キリツ リュウホ ノ カイシャク オ メグッテ
  • Shokugyō no jiyū no "tentetsuten" to shite no Doitsu yakkyoku hanketsu : kiritsu ryūho no kaishaku o megutte
  • Das Apothekenurteil als ,,Weichenstellung'' der Berufsfreiheit : zur Auslegung des Regelungsvorbehalts

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抄録

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一 はじめに 二 基本法上の「難所」としての基本法一二条 三 薬局判決における「職業の自由」論 (一) 公序から権利へ : 基本権としての基本法一二条一項の意義 (二) 客観的原則としての営業の自由 (三) ヴァイマール憲法における「法律留保」 (四) 基本権の「空転」 (五) 「真正の基本権」としての基本法一二条一項 四 「統一的な基本権」としての職業の自由 (一) 職業の「選択」と「遂行」を含んだ統一的な複合物としての「職業的活動」 (二) 「規律留保」解釈の帰結としての「職業の自由」という統一的な基本権 (三) 「規律」概念の意味 : 形成的解釈の否定 (四) 連邦憲法裁判所による「規律」解釈 五 制限の制限と職業の自由をめぐる二つの「転轍」 (一) 「制限の制限」についての転轍 : 本質的内容の保障から比例原則へ (二) 「職業の自由」についての転轍 : 公序から基本権へ 六 むすびにかえて

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