Digitalisierung der Arbeitswelt — das Ende der Low Performer ? — Feststellung der Minderleistung mittels technischer Programme, datenschutzrechtliche Fragen und Beweisverwertungsproblematiken mit Blick auf die neuen Regelungen der DS-GVO und des BDSG —
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- Other Title
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- 労働世界のデジタル化—ローパフォーマーの問題は終了するか?—EU一般データ保護規則および連邦データ保護法の新規制に鑑みた,技術的なプログラムによる低下した労務給付の確定,データ保護法上の諸問題,証明利用の諸課題—
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Abstract
ローパフォーマーは,多くの懸念に反して,簡単に選別されたり,解雇されることはない。労務給付行為の包括的な管理の結果として生じ,ローパフォーマンスを証明するデータを,解雇制限訴訟において活用することはできない。その活用可能性は,基本法1条1項と関連する同法2条1項による当該労働者の情報に関する自己決定権から結論づけられる証明利用の禁止と矛盾する。たしかに,包括的な監視措置に同意することは基本的に可能であるが,しかし,それは労働関係において自発性の条件を満たせないことがある。 恒常的な労務給付の管理により得られるデータが利用可能であるか否かに関係なく,労働者は自身に向けられた期待に応えようとして圧力の下に置かれる。ローパフォーマーとの労働関係の解消は,進化する労働世界のデジタル化のゆえにより容易になるであろう。データ収集が進歩することにより,また無作為抽出検査のように許容される労務給付の管理もより容易となり,それは解雇制限訴訟におけるローパフォーマンスの証明を容易にする。
Journal
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- 香川法学
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香川法学 41 (1・2), 49-62, 2021-09-20
香川大学法学会
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Details 詳細情報について
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- CRID
- 1390293633440013440
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- NII Article ID
- 120007166208
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- NII Book ID
- AN00064452
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- ISSN
- 02869705
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- Text Lang
- ja
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- Data Source
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- JaLC
- IRDB
- CiNii Articles
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