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- 高崎 亨
- 同志社大学大学院総合政策科学研究科
書誌事項
- タイトル別名
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- “Wife” as Beneficiary in a Suviver's Pension
- イゾク コウセイ ネンキン ホケン ノ ジュキュウ シカク ト シテ ノ ハイグウシャ
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抄録
本稿は,近時の最高裁判決2件を参考に,遺族厚生年金保険の受給者としての「遺族」,「配偶者」性を検討することを目的とする。<br>わが国の厚生年金保険法は,戸籍上の配偶者だけでなく,内縁配偶者にも配偶者性を認め,遺族年金受給資格を付与している。しかし,法律上の配偶者と同様の保護を受けるにあたって,重婚的内縁関係や近親婚的内縁関係にまで,その射程を広げうるかには議論のあるところである。<br>本件最高裁判決は,上記いずれの場合も例外的に社会保険上の保護(年金給付)が及びうることを示した事案であり,その共通する要素としての実体,扶養関係に着目して検討した。本稿では,遺族年金受給者としての「配偶者」性が,婚姻法秩序を原則としながらも,例外を認めて拡大している点を,政策的判断として評価できると結論付けたが,課題もあることを付言した。
収録刊行物
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- 保険学雑誌
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保険学雑誌 2009 (606), 606_121-606_136, 2009-09-30
日本保険学会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390282680141031040
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- NII論文ID
- 130001390990
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- NII書誌ID
- AN00228119
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- ISSN
- 21855064
- 03872939
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- NDL書誌ID
- 10449210
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- NDL
- Crossref
- CiNii Articles
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可