The Possibility of Advice Function in Audit

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Other Title
  • 監査業務における指導機能の独立性侵害可能性
  • カンサ ギョウム ニ オケル シドウ キノウ ノ ドクリツセイ シンガイ カノウセイ

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Abstract

昨今の監査現場で生じている疲弊の現れとして,独立性規制に対する反応により,監査人が指導機能の発揮を躊躇し,適正な財務諸表の開示というディスクロージャー制度の趣旨を達成できていないという情況がある。本稿では,このような独立性に対する反応が,理論的にも法制度的にも不合理であることの論証を目的とする。そのために伝統的に監査の機能とされる批判機能と指導機能の内容を把握し,監査意見との関係で前者が後者に対して本源的でかつ優越的な位置付けであることを確認する。その上で批判機能と指導機能の2つの機能を前提にした場合には,監査人による指導は事後的に監査意見によって追随されることから,自己監査の可能性,すなわち独立性の侵害可能性,が検討されるべきことになる。そこで,監査人が監査過程において発揮し得る指導機能を付随的指導機能と建設的指導機能に区分し,それぞれの発揮が自己監査に陥る可能性のないことを論証する。

Journal

  • Auditing

    Auditing 2010 (20), 44-53, 2010

    Japan Auditing Association

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