昭和戦前期の児童虐待問題と「子ども期の享受」

書誌事項

タイトル別名
  • Enjoyment of Childhood and Child Abuse as a Social Problem in the Prewar Period of the Showa Era:
  • 昭和戦前期の児童虐待問題と「子ども期の享受」 : 昭和8年児童虐待防止法の制定に関する構築主義的研究
  • ショウワセン ゼンキ ノ ジドウ ギャクタイ モンダイ ト 「 コドモキ ノ キョウジュ 」 : ショウワ 8ネン ジドウ ギャクタイ ボウシホウ ノ セイテイ ニ カンスル コウチク シュギテキ ケンキュウ
  • Social Constructionism Analysis of Establishment of the Child Abuse Prevention Act in 1933
  • ―昭和8年児童虐待防止法の制定に関する構築主義的研究―

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抄録

<p> 本稿は,昭和戦前期における社会問題としての児童虐待の構築過程で,貰い子殺しと児童労働がどのように問題化され,児童虐待防止法の制定へ結実したかを明らかにする。そのうえで虐待を防止する法律の制定が,日本の近代的な子ども期の語りのあり方にどのような変容をもたらしたかを社会構築主義の視点から考察を行う。<br> 本稿はまず児童保護事業に関する内務省の審議から,児童虐待防止の議論の経過を整理し分析を行った。結果,それらの議論が児童への虐待を重大な問題とする訴えを展開しつつ,一方で虐待問題の範囲を必ずしも確定しないまま進行し,複数の子どもの問題を包含するように発展したことが明らかとなった。<br> また,児童虐待防止の法制化の議論を考察するにあたり,貰い子殺し事件を契機とする一連の新聞報道を分析した。結果,昭和戦前期における社会問題としての児童虐待の構築が,貰い子殺し事件をはじまりに,内務省社会局の公式統計が示す「実態」を資源としながら,児童労働を社会問題としていったことが明らかとなった。<br> 本稿の分析の結果,児童虐待防止法の成立が,保護と教育の対象としての「子ども期の享受」の議論をうみだし,労働の世界にとどまる,近代的な子ども期を享受しない子どもを問題とする語り方を生成したこと,そしてこの語りが児童労働を児童虐待防止法の成立以前とは違った新たな問題として社会のなかに定着させたことが明らかとなった。</p>

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