Lessons from the History of Common Forests on Public Land

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  • 公有地入会の歴史に学ぶ

Abstract

明治の町村制の施行、部落有林野統一政策によって、旧来の村持入会地は激変することになった。町村制の施行によって成立した公法人としての町村は、合併によってその数を激減させた。他方、旧来の「むら」は、こうした町村の内部に区・大字・部落などとして残ったが、間もなく行政府の方針によってこうした「むら」のもつ入会地を新たに成立した町村の財産に取り込もうとする政策が展開されていく。その間に、行政庁の方針にあらがう形で、実質入会権でありながら、形式的に所有名義が変えられたり、財産区制度・地上権設定・部分林制度などの法形態が現れることになって、権利が複雑化することになった。法的対立としては、「むら」の入会権否定=市町村の権利(旧慣使用権)=公権説に対して、旧来の「むら」の入会権主張は私権説と呼ばれている。やがて明治末年に入会林野整理統一事業が展開されると、政府はいっそう積極的に村持入会地を整理し、町村に権利を集中させて造林事業を図ろうとした。しかし、「むら」の抵抗は大きく、結局統一事業は妥協と後退を余儀なくされ、昭和14年に廃止されるにいたった。近代日本のこうした公有地入会の歴史をたどることで、歴史を鏡とし、教訓を得ようというのが報告趣旨である。

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Details 詳細情報について

  • CRID
    1390285300156058112
  • NII Article ID
    130007840106
  • DOI
    10.32192/forestcommons.39.0_13
  • ISSN
    24343927
    2186036X
  • Text Lang
    ja
  • Data Source
    • JaLC
    • CiNii Articles
    • KAKEN
  • Abstract License Flag
    Disallowed

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