“Chiiki,” or Geographical Area, as the Subject of Japanese Sociology of Law

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  • 法社会学にとって「地域社会」とは何か
  • ホウ シャカイガク ニ トッテ チイキ シャカイ トワ ナニ カ

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本コメントでは,日本の法社会学の一つの伝統に内在する「地域」の概念が,村落社会の理論的イメージを無意識に保存していると主張し,より現実的な把握が行われるべきだと主張する.そもそも,日本の伝統的村落は,土地および家からなる団体であった(長谷川善計他1991) .この構造のもとでは,人的関係的団体である「家」の団体的結合として領域性をもつ社会たる「村落」が構成されていた.「生ける法」は,社会内部の団体の内部秩序であるから,村落という地域社会は,日本社会の「生ける法」の母体として論じられるにふさわしい実質をもっていた.だが,都市的社会を対象とする今日の「地域」の法社会学研究もまた,「地域社会」が,自然な団体的統一性をもっていると仮定したり,そのような統一性に照らして住民組織を地域社会の自治の担い手として認識しようとする傾向をもつ.本コメントは,「地域」の法社会学は,伝統的村落への理論的郷愁を暗黙のうちに維持する「地域」のまとまりという前提から自由に,第1義的には空間の利用秩序として理解される「地域」の概念から出発するべきである,と主張する.

Journal

  • The Sociology of Law

    The Sociology of Law 2011 (74), 78-88, 2011

    The Japanese Association of Sociology of Law

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