オーストラリアにおける障害者権利条約批准と特別教育の方向

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  • オーストラリア ニ オケル ショウガイシャ ケンリ ジョウヤク ヒジュン ト トクベツ キョウイク ノ ホウコウ
  • Reforming the Special Needs Education in Australia based on the Ratification of UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

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オーストラリアは、2008年、国連の「障害のある人の権利に関する条約」に批准をした。すでに、1992年には、「障害者差別禁止法(Disability Discrimination Act: DDA)」を制定しており、障害に基づく差別を禁止し、社会参加を促進する方向がとられてきた。このDDAは、2009年に修正され、障害に関して「国際生活機能分類(International Classification of Functioning, Disability and Health:ICF)」に基づく柔軟かつ広義のとらえ方を採用した。教育施策においては、2005年に制定された「教育における障害基準(Disability Standards for Education 2005)」が、各州の教育に関する法令や教育プログラムに影響力をもち、また、教育上の「合理的調整(reasonable adjustment)」についても述べている。こうした連邦の動きと呼応し、各州においても教育施策の見直しが行われた。とりわけクィーンズランド州では、1990年代後半から2000年代初頭にかけて整備してきた特別なニーズのある児童生徒への支援施策についての見直しを行い、2004年には、インクルーシブ教育改革への提言を行った。本稿では、オーストラリアにおける、インクルーシブ教育の現状と合理的配慮の考え方について、主にクィーンズランド州の教育施策の変革を中心にとりあげ、検討を行った。

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