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- 西土 彰一郎
- 成城大学法学部
Bibliographic Information
- Other Title
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- インターネット ニ オケル キホンケン ホショウ ノ アリカタ
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Abstract
日本において電気通信事業者は、法律上、「通信の秘密の保護」と「差別的取扱の禁止」により、通信の伝達のみに関わっていれば足りると考えられてきた。この「基本設計」は、インターネットにおける通信の秘密のあり方をも規定している。しかし近年、「安全・安心なインターネット」の提供を重視する立場から、以上の「基本設計」をインターネットにまで及ぼすことに対して、厳しい批判が加えられている。それによると、インターネットの安全性を 実現するうえで重要な役割を担っているインターネット媒介者が通信データを活用できるようにするため、通信の秘密の保護領域を限定すべきであるという。しかし、たとえば最近のドイツの基本権理論を踏まえるならば、むしろ従来の日本の「基本設計」こそが憲法上要請されているものと結論づけることができる。
Journal
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- Information and Communications Policy Review
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Information and Communications Policy Review 9 (0), 55-75, 2014-11-19
Information and Communications Policy Review
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Keywords
Details 詳細情報について
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- CRID
- 1390285697590741888
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- NII Article ID
- 130007897251
- 40020465679
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- NII Book ID
- AA12577940
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- ISSN
- 24356921
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- NDL BIB ID
- 026395869
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- Text Lang
- ja
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- Data Source
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- JaLC
- NDL
- CiNii Articles
- KAKEN
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- Abstract License Flag
- Disallowed