インターネットにおける基本権保障のあり方

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  • インターネット ニ オケル キホンケン ホショウ ノ アリカタ

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日本において電気通信事業者は、法律上、「通信の秘密の保護」と「差別的取扱の禁止」により、通信の伝達のみに関わっていれば足りると考えられてきた。この「基本設計」は、インターネットにおける通信の秘密のあり方をも規定している。しかし近年、「安全・安心なインターネット」の提供を重視する立場から、以上の「基本設計」をインターネットにまで及ぼすことに対して、厳しい批判が加えられている。それによると、インターネットの安全性を 実現するうえで重要な役割を担っているインターネット媒介者が通信データを活用できるようにするため、通信の秘密の保護領域を限定すべきであるという。しかし、たとえば最近のドイツの基本権理論を踏まえるならば、むしろ従来の日本の「基本設計」こそが憲法上要請されているものと結論づけることができる。

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