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- 梅津 昭彦
- 新潟大学大学院実務法学研究科
書誌事項
- タイトル別名
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- The Definition of “Disability” in Disability Insurance; US Case Law
- シュウギョウ フノウ ホケン ニ オケル 「 シュウギョウ フノウ 」 ノ イミ
- The Definition of “Disability” in Disability Insurance; US Case Law
- -アメリカ判例法を参考にして-
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抄録
アメリカにおける就業不能保険は,他の社会保障制度とともに労働者の「就業不能」に伴う収入損失に備える私的契約であるところ,保険事故としての「就業不能」の意味について判例が集積し,一定の理解が確立している。就業不能保険(条項)は,(1)「本来の職業の(own occupational)就業不能保険」と(2)「一般的(general)就業不能保険」に大別され,(1)の場合には,被保険者の契約締結時に従事していた職業の職務の全てを完全に遂行できないこと,そして(2)の場合には,被保険者の教育,訓練または経験により合理的に獲得されるいずれかの職業を行うことができない場合に,それぞれ「完全就業不能」と認められる。さらに,(1)と(2)を併用する(3)「混合型(combined)就業不能保険」がある。わが国で現在みられる所得補償保険もしくは就業不能保険は,その「就業不能」の定義においてアメリカで見られる(1)および(2)の定義を採用しているところであるが,今後,アメリカ判例法の整理で確認された「完全就業不能」の意味を参考にしてそれを検討すべきである。
収録刊行物
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- 保険学雑誌
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保険学雑誌 2015 (630), 630_313-630_330, 2015
日本保険学会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390282680141177600
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- NII論文ID
- 40020627416
- 130006889447
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- NII書誌ID
- AN00228119
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- ISSN
- 21855064
- 03872939
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- NDL書誌ID
- 026819113
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- NDL
- Crossref
- CiNii Articles
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可