近世領主法に見る捨子の取り扱いについて : 三重県域を例に

書誌事項

タイトル別名
  • キンセイ リョウシュホウ ニ ミル ステゴ ノ トリアツカイ ニ ツイテ : ミエケンイキ オ レイ ニ
  • On Protection provision of Foundling during Lord method of the Edo period in Mie Prefecture area

この論文をさがす

収録刊行物

関連プロジェクト

もっと見る

詳細情報 詳細情報について

問題の指摘

ページトップへ