刑事再審理由の判断方法
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著者
書誌事項
- タイトル
-
刑事再審理由の判断方法
- 著者名
-
田中, 輝和, 1938-
- 著者別名
-
タナカ, テルカズ
- 学位授与大学
-
東北大学
- 取得学位
-
博士 (法学)
- 学位授与番号
-
乙第7338号
- 学位授与年月日
-
1997-11-19
注記・抄録
博士論文
目次
- はしがき/p1 (3コマ目)
- 目次/p6 (6コマ目)
- 第一編 実態と問題点/p1 (9コマ目)
- 【まえがき】/p3 (10コマ目)
- 第一章 松山事件第二次再審請求一審決定(請求棄却)―最新理由としての「新証拠の明白性」の判断方法に関する一事例/p6 (12コマ目)
- 一 はじめに/p6 (12コマ目)
- 二 誤判と再審制度/p7 (12コマ目)
- 三 本資料紹介の目的/p10 (14コマ目)
- 四 学説の動向および本件高裁決定と本決定との関係/p13 (15コマ目)
- 五 松山事件について/p16 (17コマ目)
- 資料一 松山事件第二次再審請求一審決定/p18 (18コマ目)
- 資料二 最新理由補充申立(抄)/p29 (23コマ目)
- 第二章 松山事件第二次再審請求即時抗告審決定(棄却決定取消)―刑事訴訟規則二八六条所定の請求人の意見陳述の機会を奪ったことを理由として、再審請求棄却決定を取り消した事例/p71 (44コマ目)
- 一 事実の概要/p71 (44コマ目)
- 二 判旨/p73 (45コマ目)
- 三 解説/p74 (46コマ目)
- 第三章 最高裁白鳥再審請求事件―刑訴法四三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」の意義・程度および判断方法/p80 (49コマ目)
- 一 事実/p80 (49コマ目)
- 二 決定要旨/p82 (50コマ目)
- 三 評釈/p83 (50コマ目)
- 第四章 松山事件からみた再審問題―新証拠の「明白性」を中心に/p92 (55コマ目)
- 一 本稿の目的と方法/p92 (55コマ目)
- 二 「明白性」の判断方法の問題点/p97 (57コマ目)
- 三 「明白性」の程度の問題点/p107 (62コマ目)
- 四 最高裁白鳥決定と残された問題/p109 (63コマ目)
- 第五章 再審理由としての「明白性」・総合評価の方法試論―問題の所在の明確化のために―/p113 (65コマ目)
- 一 本稿の目的/p113 (65コマ目)
- 二 総合評価の方法の基本論点の再検討/p117 (67コマ目)
- 三 拘束力肯定説の意義と限界/p122 (70コマ目)
- 四 拘束力否定説の問題点/p126 (72コマ目)
- 五 結び/p130 (74コマ目)
- 第六章 松山事件第二次再審請求差戻一審決定(再審開始)―その意義と若干の問題点―/p142 (80コマ目)
- 一 はじめに/p142 (80コマ目)
- 二 本決定の意義/p143 (80コマ目)
- 三 「明白性」の解釈・運用/p146 (82コマ目)
- 四 結び/p153 (85コマ目)
- 第二編 比較法的考察/p157 (87コマ目)
- 【まえがき】/p159 (88コマ目)
- 第一章 ノヴァの再審理由の総合評価方法の類型―比較法的反省―/p161 (89コマ目)
- 一 本稿の目的/p161 (89コマ目)
- 二 総合評価の方法の類型―(西)ドイツの場合―/p164 (91コマ目)
- 三 比較法的反省/p175 (96コマ目)
- 第二章 ノヴァの再審理由の総合評価方法―西ドイツの判例と学説―/p182 (100コマ目)
- 一 本稿の目的/p182 (100コマ目)
- 二 西ドイツの判例と学説/p183 (100コマ目)
- 三 結び/p196 (107コマ目)
- 付録 カール・ペータースの「刑事訴訟学(Strafprozeβlehre)」―一九六七年―七二年の展開の概観―/p202 (110コマ目)
- 一 カール・ペータースの「刑事訴訟学」とその重要性/p202 (110コマ目)
- 二 刑事訴訟学の対象/p211 (114コマ目)
- 三 刑事訴訟学の可能性と必要性/p211 (114コマ目)
- 四 刑事訴訟学の例証―「役割」の例による具体的提示/p214 (116コマ目)
- 五 結び/p224 (121コマ目)
- 第三編 歴史的考察/p227 (122コマ目)
- 【まえがき】/p229 (123コマ目)
- 第一章 ヘルムート・マイアーの刑事再審論(紹介)―手続構造と再審との関係の解明のために―/p231 (124コマ目)
- 一 紹介の意義と本稿の構成/p231 (124コマ目)
- 二 糾問手続きにおける再審/p237 (127コマ目)
- 三 弾劾手続における再審/p247 (132コマ目)
- 四 一九三〇年草案に対する、H・マイアーの修正案/p262 (140コマ目)
- 第二章 治罪法・旧旧刑訴法の再審理由―その意義と問題性―/p267 (142コマ目)
- 一 問題の所在/p267 (142コマ目)
- 二 直前史/p271 (144コマ目)
- 三 治罪法、旧旧刑訴法の再審理由の意義/p273 (145コマ目)
- 四 治罪法、旧旧刑訴法の再審理由の問題性/p277 (147コマ目)
- 五 結論/p304 (161コマ目)
- 〔資料〕/p308 (163コマ目)
- 第三章 わが国におけるノヴァ再審の成立―その歪みについて―/p312 (165コマ目)
- 一 問題の所在/p312 (165コマ目)
- 二 旧法立法過程と関係資料/p318 (168コマ目)
- 三 旧法立法過程における変遷/p322 (170コマ目)
- 四 旧法立法過程とドイツ法/p326 (172コマ目)
- 五 旧法立法過程と治罪法・旧旧法/p331 (174コマ目)
- 六 結び/p337 (177コマ目)
- 付録 「死刑者供養会」(随想)/p342 (180コマ目)
- 第四編 現行法の解釈と改革/p345 (181コマ目)
- 【まえがき】/p347 (182コマ目)
- 第一章 再審と証拠開示―弘前、松山両事件を素材として―/p349 (183コマ目)
- 一 本稿の目的/p349 (183コマ目)
- 二 開示された証拠の重要性/p351 (184コマ目)
- 三 開示に至る経過/p365 (191コマ目)
- 四 結び/p373 (195コマ目)
- 第二章 最高裁財田川決定の意義/p378 (198コマ目)
- 一 はじめに/p378 (198コマ目)
- 二 最高裁財田川決定の意義/p381 (199コマ目)
- 三 おわりに/p387 (202コマ目)
- 第三章 総合評価方法の実質論―なぜ再審に新証拠が必要か―/p389 (203コマ目)
- 一 本稿の目的/p389 (203コマ目)
- 二 基本論点/p390 (204コマ目)
- 三 原一審最終弁論と再審無罪判決等の認定がほぼ一致する二つの事例―弘前事件と松山事件―/p392 (205コマ目)
- 四 原一審最終弁論と再審無罪判決等の認定がほぼ一致する事例の意味するもの/p401 (209コマ目)
- 第四章 最高裁白鳥(再審請求事件)決定の意義・再考―総合評価方法の形式論をかねて/p410 (214コマ目)
- 一 問題の所在と本稿の構成/p410 (214コマ目)
- 二 最高裁白鳥決定は限定付再評価説か/p416 (217コマ目)
- 三 最高裁白鳥決定は原裁判官説か/p424 (221コマ目)
- 四 結び/p433 (225コマ目)
- 収録論文等初出一覧/p442 (230コマ目)
- 判例索引/p7 (232コマ目)
- 事項索引/p1 (235コマ目)