みなし解散会社の継続と登記
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書誌事項
みなし解散会社の継続と登記
中央経済社, 1997.1
- タイトル読み
-
ミナシ カイサン ガイシャ ノ ケイゾク ト トウキ
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内容説明・目次
内容説明
登記官の職権により解散登記が行われた会社は「みなし解散会社」といわれますが、みなし解散会社でも、その後3年以内であれば、株主総会の特別決議によって会社を継続することができます。本書は、みなし解散会社のみならず、株主総会の決議によって解散した会社を継続する場合についても事例をあげて法律および登記手続を中心に解説した会社継続の手引書。
目次
- 第1編 会社継続の基礎知識(株式会社編;有限会社編)
- 第2編 会社継続の登記手続(株式会社編;有限会社編)
「BOOKデータベース」 より