判例傾向と日本企業の課題
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判例傾向と日本企業の課題
(米国特許判例研究, 2)
アイ・エル・エス出版, 1999.8
- タイトル読み
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ハンレイ ケイコウ ト ニホン キギョウ ノ カダイ
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注記
和英併記
主な参考文献: p334
内容説明・目次
内容説明
本書は、昨年1998年にCAFCが先例とした判決の中から特に重要な事件と、これらの事件が米国でビジネスを行っている日本企業に与える影響について、明確で実務的な解説を提示するものである。
目次
- 第1章 発明日を立証する際の注意点—発明に関する詳細な記録の重要性をCAFCが判示
- 第2章 米国特許法第102条(b)「オン・セール・バー」の要件—特許権取得を阻害する「販売」とは?
- 第3章 インエクイタブル・コンダクトの法則—不衡平行為の認定に関し、CAFCが提示した基準
- 第4章 米国特許法第112条第1段の「記載要件」に関する注意点—明細書とクレームの不一致のため無効とされる事態を回避するには
- 第5章 損害賠償請求の前に留意すべき、マーキングの注意点—特許標記を怠ると、侵害で勝っても損害賠償で負ける羽目に
- 第6章 112条第6段の「均等」と均等論の「均等」の概念—混乱した法域に対するCAFC判事それぞれの見解
- 第7章 言葉の選択は慎重に—審査段階での出願人の発言は、将来特許権の保護範囲を制限するおそれ
- 第8章 一難去ってまた一難—特許権権利行使不能をかわしても、無効の宣言が待っている
- 第9章 「ビジネスの方法」も特許の対象に—ステート・ストリートCAFC判決レポート
- 第10章 既知の構成要件の組み合わせでも、組み合わせが「自明」でない限り特許の対象—米国特許法第103条の審査基準に関するCAFCの現行解釈
- 第11章 弁護士に対して完全に正直でないと故意侵害が認定される結果に—故意侵害を回避できる望ましい鑑定書とは?
- 第12章 均等論が審査経過禁反言によって禁止されるか否かを判断するには—陪審でなく裁判官が判断する均等論とは
「BOOKデータベース」 より