世紀の変わり目を前にしたドイツの譲渡担保、所有権留保、倒産法 : 日本の大学の一九九八/九九年冬学期ならびに東京の実務家のための講義と講演
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世紀の変わり目を前にしたドイツの譲渡担保、所有権留保、倒産法 : 日本の大学の一九九八/九九年冬学期ならびに東京の実務家のための講義と講演
尚学社, 1999.12
- タイトル読み
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セイキ ノ カワリメ オ マエ ニ シタ ドイツ ノ ジョウト タンポ ショユウケン リュウホ トウサンホウ : ニホン ノ ダイガク ノ センキュウヒャクキュウジュウハチ キュウジュウキュウネン フユガッキ ナラビニ トウキョウ ノ ジツムカ ノ タメ ノ コウギ ト コウエン
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内容説明・目次
目次
- 第1編 連続講義・ドイツ法における信託に基づく信用担保および所有権留保—最近の展開(民事大法廷決定および担保信託が慣習法に基づく構造物であることについての注釈;担保信託の慣習法に基づく構造(二部)と第一一法廷のなしたインチキ表示としての純粋に信託に基づく制度について;BGHZ124巻371頁およびBGHZ124巻380頁における第九法廷の予防実務に純粋に貢献する信用担保から、第一一法廷の予防実務に貢献する信託法には基づくがしかし慣習法には基づかない信用担保を経由して、第九法廷の拘束上限を欠く担保信託の慣習法上の根拠に至り、さらに拘束上限を有する慣習法に基づく担保信託を経由して、大法廷の解体者判断に至るまで;信用担保である『譲渡担保』および『所有権留保』が1999年1月1日の新倒産法によって被る価値の剥奪)
- 第2編 講演(逆回転する包括担保(流動動産譲渡担保および債権の包括譲渡担保)によって事後的に生じる過剰担保を例にとった場合の慣習法と過剰担保;ドイツにおける担保信託と慣習法、より適切にいえば、慣習法に基づく担保信託の解体者の幇助者としての大法廷;ドイツの倒産法—従来の倒産法とは異なる信用担保についての基本的考えと取扱い;お別れ講演・動産担保(信託に基づく担保と留保所有権)の新倒産法への新たな嵌め込み)
「BOOKデータベース」 より