証券取引勧誘の法規制 :「開示義務」「説明義務」を越えて
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書誌事項
証券取引勧誘の法規制 :「開示義務」「説明義務」を越えて
商事法務研究会, 2001.4
- タイトル別名
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Regulating the solicitation of securities transactions : beyond disclosure and the duty to explain
- タイトル読み
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ショウケン トリヒキ カンユウ ノ ホウ キセイ : カイジ ギム セツメイ ギム オ コエテ
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注記
付録: p289-301
内容説明・目次
内容説明
証券投資勧誘に際して証券会社やその外務員は投資家である顧客に対する情報提供に関してどのような義務を負うか。これは、多数のいわゆるワラント訴訟などを契機として、理論的にも実務的にも近年きわめて活発に議論されてきたテーマであるが、本書は、このテーマについての日米比較を試みる総合的研究である。
目次
- 第1章 アメリカの証券取引法における情報提供義務(情報提供に関連する法規—その構造と沿革;民事裁判例—連邦法のSEC規則10b‐5の展開;SEC規則10b‐5に基づく適合性原則—その理論と運用;州法におけるコモン・ローの信認義務 ほか)
- 第2章 日本の証券取引法における情報提供義務(情報提供に関する法規—その構造と沿革;裁判例における一般論;誤解を生じさせない義務—虚偽表示および断定的な判断の提供;適合性原則に基づく義務 ほか)
- 第3章 日米の比較(日米の共通点と相違点;幾つかの残された疑問)
- 金融サービス法の立法に向けて
「BOOKデータベース」 より