北「サガレン」ニ於ケル日本國ノ石油及石炭利權ノ移讓ニ關スル議定書竝ニ議定書適用條件
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北「サガレン」ニ於ケル日本國ノ石油及石炭利權ノ移讓ニ關スル議定書竝ニ議定書適用條件
(條約集, 第22輯 第8巻 688)
外務省條約局, 1944.4
- タイトル読み
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キタ 「サガレン」 ニ オケル ニホンコク ノ セキユ オヨビ セキタン リケン ノ イジョウ ニ カンスル ギテイショ ナラビニ ギテイショ テキヨウ ジョウケン
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